労務支援サービス

【グループ会社 社会保険労務士法人 アイケーオー】
忙しい事業主の皆様に変わり、労働保険、社会保険等の手続を行います。

労働保険業務

■労災保険
仕事や通勤によって

  • けがをしたり、病気になってしまったとき
  • 会社を休んでいるとき
  • 障害が残ったり、死亡したとき

本人又はその家族を保護する保険です。
正社員・パートタイマー等にかかわらず労働者を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんにかかわらず、労災保険に加入しなければなりません。

■雇用保険
従業員が失業した場合に支給される失業保険のイメージが強いですが、育児休業や介護休業を取得した人に支給される給付金など在職中のバックアップ的なものもあります。

当事務所で扱う労働保険に関する主な業務は以下の通りです。

○労働基準監督署関係

  • 保険関係成立届
  • 概算・確定保険料申告書
  • 変形労働時間制に関する協定届
  • 労災事故の処理と支給の申請(療養、休業、障害、遺族等)
  • 就業規則、給与、退職金規定等の作成、見直し、届出
  • 労働相談、調査立会い

○公共職業安定所関係

  • 適用事業所設置届
  • 資格取得届、資格喪失届、離職票作成
  • 高年齢雇用継続給付の申請
  • 育児・介護休業給付の申請
  • 各種助成金の申請

○メリット

  • 労災保険に加入することができない社長さんや家族の方も労災保険に特別加入することができます。
  • 保険料の納付は、金額の多少にかかわらず、3回に分けて納付することができます。 

社会保険業務

原則として常時5人以上の従業員を雇用している事業所は加入しなければなりません。(株式会社・有限会社・医療法人等は、従業員を1人でも雇用していれば加入しなければなりません。)

■健康保険
仕事や通勤に関係なく、

  • けがをしたり、病気になってしまったとき
  • 会社を休んでいるとき(4日以上)
  • 死亡したとき
  • 子供が生まれたとき

給付を行います。

■厚生年金保険
老齢・障害・死亡に対し国民年金と両方から給付します。
当事務所で扱う社会保険に関する主な業務は以下の通りです。

  • 新規適用届
  • 資格取得届、資格喪失届
  • 算定基礎届
  • 月額変更届
  • 保険給付金(傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金等)の申請
  • 調査立会い

給与計算業務

各事務所からの出勤(労働日数・労働時間等)状況を素早くコンピューター処理計算をして、給与明細表等を作成し、指定期日にお届けできます。年末調整業務も処理いたします。(業務の守秘義務については、充分注意して対応いたします。)


給与計算業務の基本的な流れ

1.給与連絡表作成
タイムカードまたは出勤簿を基に給与連絡表を作成して頂きます。これを弊社にFAXして頂き、これを基に給与計算を行います。連絡表では、出勤日数・休暇日数・欠勤日数・時間外について毎月記入して頂きますが、特に変更のない項目については、記入する必要はありません。

2.組合よりお客様にお渡しするもの
   1.給与体系合算一覧表
   2.給与一覧表
   3.給与明細書

上記1.~3.までを作成しお客様にお届け致します。(郵送またはお届け)
3は給与明細ですので従業員の方にお渡し下さい。

3.その他
賞与についても、お客様の資料を基に同様の計算を致します。

労働保険、社会保険の事務代行

県の認可を得た事務組合及び社会保険労務士が、労災・雇用保険及び社会保険(健保・厚生年金)について法律上必要な書類作成、官庁への届出等一切の事務代行及び企業運営上必要な就業規則の作成を行います。

労働保険事務組合のメリット

  •  労災保険に加入する事ができない社長様や家族の方も労災保険に特別加入することが可能になります。
  • 保険料の納付は金額の多少に関わらず、3回に分けて納付する事ができます。     
特別加入制度とは     
  • 労災保険は、本来労働者の負傷、疾病障害、死亡などに対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方の内、その業務の実情、災害の発生状況から見て、特に労働者に準じて保護する事が適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。     

給付基礎日額及び保険料について

  • 給付基礎日額について
    給付基礎日額とは、万が一労災事故に遭ってしまった時にお支払いする保険の給付額を算出する基礎となるものです。
    特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、労働局が承認した額が給付基礎日額となります。なお決定された給付基礎日額は、年度更新期間の間に申請書を提出する事によって変更する事ができます。
  • 保険料について
    特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。
    なお、年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。     

【概要】

所在地
〒427-0017 静岡県島田市南一丁目13番1号
代表者
野中将弘(のなか まさひろ)
設立
平成17年4月
職員数
5名

【社労士紹介】


野中 将弘昭和38年生まれ

伊久美 明昭和42年生まれ

【お問い合わせ先】
お電話でのお問い合わせは土日祝除く。平日8:30~17:30となります。
お気軽にお問い合わせ下さい。

TEL
0547(36)3410
FAX
0547(36)7705
E-MAIL
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東海税理士会所属

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